商標が異議を申し立てられた時はどうすればいいですか?
中国の「商標法」は、利害関係者が公告の商標が先の権利を侵害したと認めた場合、初歩的な検定公告の日から3ヶ月以内に商標局に異議申し立てをすることができ、商標局に当該商標の不許可登録を裁定するよう求めます。
商標異議と商標登録には不可分の関係があり、初歩的な検定公告期間に異議が申し立てられることが非常に多いほか、商標登録申請には補正・却下などの問題があり、これらの問題は経験豊富で専門的水準の高い代理機構が解決できる。
実例:異議者の澳柯瑪股份有限公司は東PHS知的財産権代理の第9049531号「澳特瑪AOTM」ブランドに異議を申し立てています(以下、異議商標といいます)。
異議者は、その先に登録された第3348174号「マカオAUCMA」の商標が有名商標(以下、引証商標という)であり、高い名声と影響力を持っていると考えている。
異議商標と引証商標は類似サービスに使用される近似商標を構成し、異議者の商標の複製と模倣を構成し、異議商標の登録と使用は消費者混淆誤認を構成し、登録を承認しないべきである。
北京東PHS知的財産権代理サービス有限会社は、異議商標の登録と使用に異議を犯していない人の有名な商標権利を侵害していないと主張しています。
被異議商標と引証商標は商標法上の類似商標を構成しない。
「マカオAOTM」は第35類の「広告」にサービスを使用することを指定します。フランチャイズ経営の商業管理、商工業管理補助、屋外広告、協賛を探しています。
異議者引証先に登録された第3348174号「マカオAUCMA」ブランドの査定使用商品は第35類の「
広告の普及
;広告代理」など。
「マカオAOTM」の漢字の部分は「
マカオ
」異論者は商標の漢字を「マカオ」と証明した。
双方の商標の初字と尾字は同じで、中間はそれぞれ“特に”と“柯”で、その字形、呼、意味は異なっていて、そのため双方の商標の全体は文字の構成、呼、意味などの方面で明らかな区別があって、同じあるいは類似のサービスの上で使う近似商標を構成していません。
これにより、商標局は、異議商標の登録と使用にはならないと判断した。
消費者
混同誤認、異称は「マカオAOTM」の商標に複製され、その引証を模倣した有名商標の証拠が不足している。
そして、「中華人民共和国商標法」第三十三条の規定に基づいて、異議者が提出した理由は成立しないと決定しました。
自分で商標を登録したり、専門的ではない代理店に任せて商標を登録したりします。異議があったり、却下されたりすることは、答弁の理由が裏道化されたり、あるいは適時に答弁しないことによって商標が不承認になったりします。
そのため、商標登録者は代理機構を選ぶ時、代理機構の専門素養、代理能力及び職業節操を考慮して、専門の商標代理機構を選んで登録商標を代行します。
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