使用者が労働契約を締結しない場合は、二倍の賃金を支払う。
張氏は2014年2月からある飲食有限会社に勤めています。6月まではまだ労働契約を締結していません。毎月2500元の給料だけを支払います。
張氏は6月31日に辞職し、現地労働人事紛争委員会に仲裁を申請し、同社に未締結の支払いを要求した。
労働契約
二倍の給料の差は一万元です。
この会社は張氏と労働契約を締結するつもりですが、仕事が忙しくて、将来は手続きが必要です。
仲裁委員会は、「労働契約法」第10条の規定により、
労働関係
書面による労働契約を締結しなければならない。
既に労働関係を確立し、書面による労働契約を締結していない場合は、労働者使用の日から一ヶ月以内に書面による労働契約を締結しなければならない。
第82条には、
使用者
労働者使用の日から一ヶ月を超えて一年未満で労働者と書面による労働契約を締結していない場合、労働者に毎月二倍の賃金を支払わなければならない。
張氏は2月1日に飲食有限会社で働いています。給料通帳の中に月給は2500元と表示されています。
張氏が6月31日に辞職を申し出たまでは、同社はまだ労働契約を締結していません。張氏の3月から6月までの間の二倍の賃金を支払うべきです。
仲裁委員会はこの法律に基づいて決定し、同社は張氏の3月から6月までの期間の2倍の給料を支払った。張氏の在職期間中の賃金はすでに月ごとに支払ったため、同社は差額1万元(2500元×4ヶ月)を支払った。
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蔡さんはある国有企業の退職者で、退職後の給料は毎月1200元です。
2014年6月、蔡氏は不動産会社に採用され、双方は労働契約を締結していません。
仕事の性質のため、蔡さんは残業が多いですが、会社は毎月1050元しか給料をもらえません。
10月になって、蔡氏は現地の最低賃金基準が1260元であることを知り、不動産会社の指導者を見つけ、法律に基づいて最低賃金基準と残業代の再支給を要求した。一方、不動産会社は双方が労働関係ではなく、労務派遣だけを理由に拒否した。
その後、蔡氏は現地労働紛争仲裁委員会に仲裁を申請し、不動産会社に最低賃金基準で労働報酬、残業代を支払うよう要求した。
仲裁において、不動産会社は、蔡氏と元の単位とは労働関係があるので、会社と蔡氏の間は労働関係ではなく、労務関係であり、労働契約の関連規定に従って実行してはならないと主張しています。
仲裁委員会が審理した後、蔡氏は不動産会社と労働関係を形成し、不動産会社は最低賃金基準1260元を実行し、以前の差額の部分を補足し、蔡氏に残業代を支払うべきと判断した。
最高人民法院の「労働紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する解釈(三)」第8条の規定によると、「企業の賃上げ停止留職者、法定退職年齢に達していない内退者、一時帰休者及び企業の経営性休産・放休者は、新たな雇用単位と雇用紛争が発生したため、法により人民法院に訴訟を提起する場合、人民法院は労働関係によって処理しなければならない。
これに基づいて、元の雇用単位と労働関係を保留している「一時帰休」「内退」の従業員に対して、別の単位で有償労働に従事し、管理を受けている者は、新しい単位と労働関係を構築したものとみなし、労働法の規定に従って関連待遇を享受している。
本件では、蔡のある内職後に不動産会社に入社し、書面による労働契約を締結していないが、会社の管理を受け、その手配に従い、その規則制度を遵守することは、明らかに事実労働関係を形成しており、労働法の規定を適用しなければならない。
労働法第48条の規定により、国は最低賃金保障制度を実施し、使用者が労働者に支払う賃金は現地の最低賃金基準を下回ってはならない。
労働と社会保障部が2003年に公布した「最低賃金規定」第12条も規定しており、労働者が正常な労働を提供する場合、使用者は労働者に支払うべき賃金(残業手当、福利厚生などを含まない)は現地の最低労働者基準を下回ってはならない。
これにより、不動産会社は現地の最低賃金基準に基づいて蔡氏に労働報酬を支払い、以前の差額分を補充しなければならない。
また、労働法第44条の規定により、労働者の労働時間の延長を図る場合、賃金の150%を下回らない賃金報酬を支払う。法定休暇日に労働者の仕事を手配する場合、賃金の300%を下回らない賃金報酬を支払う。
だから、不動産会社は蔡さんに残業代を支払うべきです。
また、蔡氏は二倍の給料を請求することもできます。
双方が労働関係を樹立した後、不動産会社は蔡氏と書面による労働契約を締結していないため、労働契約法第82条の「雇用単位は労働開始日から1ヶ月未満で労働者と書面による労働契約を締結していない場合、労働者に毎月2倍の賃金を支払わなければならない」という規定に基づき、蔡氏は二倍の賃金を主張する権利がある。
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