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「反不正競争法」のオーバーホール不正競争または天価処罰

2010/12/13 14:36:00 215

『反不正競争法』

近日、国家工商総局が完成した『反不正競争法』改訂稿(以下改訂稿と略称する)、そしてすでに報告された国務院法制弁公室今回の改正に参加した専門家によると、今回の改正はオーバーホールであり、従来の枠組み内では同法の内容が大きく変化するだろうという。


現行の不正競争防止法は1993年に公布、施行された。しかし、時間が経つにつれて、不正競争の方式が大きく変化し、「縁取りボール」を打つ現象が増えているが、「反不正競争法」はしばしば鞭を打つことができない。改正された「反不正競争法」は、行政処罰の強化、法執行主体の明確化など多くの面で法律の抑止力を高める。


範囲が広がる


改正案の制定に参加したある専門家は、今回の「反不正競争法」の改正はオーバーホールと言えるが、その大きな変化の一つは、不正競争行為の定義範囲が拡大していることだと明らかにした。改訂稿は不正競争行為の内包を豊かにした。これまでは、有名な商品特有の名称、包装、装飾を無断で使用したり、有名な商品に似た名称、包装、装飾を使用したりして、他人の有名な商品と混同したりしていただけで、違法となっていた。


改正稿では、ドメイン名、企業名、企業略称、名前、名前などを無断で使用する行為に違法行為を拡大した。これは、商業標識の保護範囲を拡大し、一定の知名度のあるいかなる商業標識があれば、同類であろうと異類の商業標識で模倣しようと、購入者の誤認を引き起こすのに十分であれば、すなわち市場混同行為に属し、不正競争を構成することを意味する。現行の「反不正競争法」に挙げられている11種類の行為は、不正競争行為と定義されている。しかし、現実には不正競争行為は市場環境の変化に伴って絶えず改変されるため、法律法規の制定と改正は厳格な手続きと長い時間を経なければならず、これにより、絶えず出現する新しい不正競争行為は現行法の調整範囲に入れられない。


中国人民大学法学部の史際春教授は、立法の遅れを克服するために、多くの国の『反不正競争法』はすべての不正競争行為の一般的な特徴を概括できる専門条項を規定しており、この条項は「一般条項」と呼ばれていると述べた。そのため、改正稿では具体的な不正競争行為を列挙したほか、不正競争行為を経営者が前項の規定に違反し、他の経営者または消費者の合法的権益を損害し、社会経済秩序を乱す行為と定義した。そして、「一般条項」の認定権を国家工商総局に授与する。


 法執行の主体を明確にする


法執行の主体部門を明確にすることも、今回の法改正の大きな変化だ。現行の「反不正競争法」によると、工商行政部門以外の他の部門、例えば品質検査、物価、衛生、建設、文化なども不正競争行為に対して監督権を行使することができる。同時に、「反不正競争法」のこの規定は、このために後に制定された他の法律法規にも欠けている。例えば、その後制定、施行された「保険法」、「入札入札法」などの法律法規には異なる監督管理部門が規定されており、「反不正競争法」と他の関連法律法規と法執行主体上の衝突をもたらした。この問題について、改正稿は、国務院工商行政管理部門と地方各級工商行政管理部門が不正競争行為の監督検査部門であり、本法に基づいて不正競争行為の監督検査を行うことを規定している。


法執行部門を明確にするほか、改正稿は国務院工商行政管理部門にその他の不正競争行為を認定する権利を授権した。中国政法大学の呉景明教授は、改正稿は法執行主体を統一しただけでなく、法執行尺度を統一させ、不正競争行為に対する法執行力を強化するのに有利だと考えている。


処罰に力を入れる


実践の中で、法執行の手段が弱く、行政措置が力がなく、ずっと『反不正競争法』の弱点である。現行の不正競争防止法では、不正競争を実施した事業者に対して「1万元以上20万元以下」または「違法所得の倍以上3倍以下」の罰金幅を科すことが規定されている。呉景明氏は、最高限度額20万元の罰金は現在の法執行の必要性にはるかに適応しておらず、違法で利益の多い不正競争行為に対して効果的な抑止力を形成することは難しいと考えている。同時に、法執行における「違法所得」の認定は難題である。改正稿では、不正競争を実施した事業者に対する罰金が大幅に引き上げられ、最高限度額200万元以下または違法所得の倍以上5倍以下の罰金を科す。呉景明氏は、これまで違法所得を認定することが困難な場合、企業は最高20万元の罰金に直面していたが、現在は罰金の上限が10倍に引き上げられたとみている。違法所得が認定された場合、最高5倍の処罰にも直面する。これにより、経営者が不正な競争行為を行うコストが大幅に向上します。現行の「反不正競争法」は反不正競争法執行部門の監督検査権を規定しているが、差し押さえ、差し押さえ、強制振り分けなどの強制手段が不足しているため、法執行部門は不正競争事件を捜査・処分する際の法執行力が不足している。


  改正稿の規定によると、監督検査部門は不正競争行為を監督検査する際、不正競争行為の疑いがある財物と証拠を差し押さえ、差し押さえ、不正競争行為の疑いがある場所を差し押さえ、同時に検査された事業者の銀行口座を照会し、銀行に預金の支払いを一時停止するよう通知することができる。法執行部門が法に基づいて実施した調査に対して、関係資料を如実に提供しないか、調査に協力せず、調査行為を拒否し、妨害した場合、情状が深刻な場合、個人に対して2万元以上10万元以下の罰金を科し、単位に対して20万元以上100万元以下の罰金を科す。

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