税関総署の責任者が税関事務を解析して保証する条例
中国政府網によると、「中華人民共和国」税関事務保証条例(以下「条例」という)は2010年9月1日に日経国務院第124回常務会議で可決され、2011年1月1日から施行されます。国務院法制弁、税関本部担当者は「条例」の問題について記者の質問に答えました。
なぜ「条例」を制定しますか?
税関の事務保証は税関法で確立された財産、権利で税関に担保を提供し、法律義務を履行することを約束し、税関は貨物の前渡しなどの便利な管理措置を与えます。税関の事務保証は関税徴収、通関放行、保税監督管理などの税関業務の一環で広く応用され、通関の効率を高め、国家の税収を保障するなどの重要な役割を果たしました。税関法第70条の規定により、税関事務保証管理弁法は、国務院が規定する。そのため、税関事務の保証を規範化し、通関の効率を高め、税関監督管理を保障するために、条例を制定する必要がある。
税関事務はどのような状況に適用されますか?
答:当事者が快速通関を取得し、特定の税関業務を処理し、財産の差し押さえを免除するなどの便宜を図るため、「条例」は主に3つの状況下の税関事務担保を規定しています。第二に、当事者が特定の税関業務の担保を申請するということです。即ち、当事者は大陸部の香港とマカオの貨物輸送を申請して、貨物、物品を一時的に出国して、税関の監督貨物を担保に入れるか、或いは税関の監督管理区外などの特定の業務を一時的に保管する場合、税関監督管理の必要または税収リスクの大きさに応じて税関に提供する担保です。第三に、税関の行政管理過程における保証であり、即ち税関が納税義務者が納税期限内に明らかな移転、財産隠しの兆候を発見し、納税義務者に担保を提供するよう要求している。税関は法により拘留、封印された違法な疑いのある貨物、物品、運送道具を差し止め、当事者が免責または解除を申請し、税関に提供する担保を解除する。
保証措置の濫用を防止するために、「条例」では税関事務の担保が適用されない状況を明確に定めています。第二に、違反の疑いがある貨物、物品、運送用具は海外への立ち入り禁止に属し、原物を証拠としなければならない、または法により押収すべきである場合、税関は担保を行わない。
当事者が税関事務の保証を行うには、どのような便宜措置が定められていますか?
一は担保を免除することです。国際貿易の便利化の要求に応じて、2年連続で税関検証による査察、年間輸出入通関の誤り率は3%以下で、未履行納税金、税関行政処罰を受けていない及び関連行政管理部門で不良記録がなく、刑罰責任を追及されていない当事者に対して、「条例」では、当事者は直属税関に保証免除を申請し、税関の規定に従って関連手続きを行うことができる。しかし同時に、税関は保証免除の待遇を受ける輸出入企業に対して動的管理を実施し、即ち当事者が上記の条件を満たさない場合、税関はその保証免除を受ける待遇を停止しなければならないと規定しています。
第二は総保証です。輸出入貨物の種類、数量が比較的安定していて、業務が頻繁な企業が繰り返して担保を取り扱うことを免れるため、条例では、当事者が一定の期限内に何度も同じ種類の税関事務を取り扱う場合、税関に総保証を申請することができます。同時に、総担保の適用範囲、担保金額、担保期間、終了状況などは税関総署が規定しています。{pageubreak}
当事者に対する担保金額はどのように規定されていますか?
保証金額の確定については、「条例」が堅持する原則は、国の税金収入が損失を受けず、当事者の経済的負担を増やすことができないことを保証することである。したがって、「条例」では、当事者が提供する担保は、必要な法的義務に相当するものとする。第一に、前渡し貨物の担保のために担保金額が負担可能な最高税金総額を超えてはならない。第二に、特定税関業務の担保のために、担保金額が負担可能な最高税金総額または税関総署の規定金額を超えてはならない。第三に、明らかな移転、課税貨物隠し、その他財産の兆候が違法に要求された担保のためで、担保金額は、可能な最高税金総額を超えてはいけない。未納前に出国して提供した担保の金額は罰金、違法所得額に相当しなければならない。あるいは法により追納すべき貨物、物品、密輸輸送道具の同等の金額に相当しなければならない。
税関の事務を担保する手続きにはどのような規定がありますか?
当事者の合法的権利を保護し、行政効率を向上させるために、「条例」は税関事務の担保手続きに対して以下の3つの明確な規定を行った。
一は担保の受理と変更についてです。「条例」では、税関は当事者から提出された資料を受け取った日から5営業日以内に担保物としての財産、権利を審査し、担保を受けるかどうかを決定しなければならないと規定しています。当事者が総保証の申請をする場合、税関は10営業日以内に審査し、保証を受けるかどうかを決定しなければならない。特殊な状況の下で、当事者が担保内容を変更する必要を考慮して、「条例」は変更担保の審査時限も明確にしています。
第二に、担保財産、権利不足に関する処理である。「条例」では、担保財産、権利が被担保人の法律義務を相殺するのに足りない場合、税関は書面で被担保人に通知し、別途担保を提供し、又は法律義務を履行しなければならないと規定しています。
第三に、担保財産、権利の返還についてです。「条例」では、当事者はすでに関連の法律義務を履行し、特定の税関業務または担保財産に従事しなくなり、権利が税関に抵当措置を取られた後も残っている場合、税関は書面で当事者に対して保証財産、権利の返還手続きを行うよう通知しなければならないと規定しています。当事者が正当な理由なく3ヶ月以内に返還手続きをしていない場合、税関は公告を発表しなければならない。公告が満1年になっても、当事者がまだ返却手続きをしていない場合、税関は担保財産、権利を法により転売または換金した後、国庫に納入しなければならない。
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