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皮革、毛皮輸出の最新規定

2008/7/16 11:29:00 40

革、毛皮

記者は昨日嘉興出入国検査検疫局から、国家品質検査総局はこのほど緊急通知しました。輸出入皮革、毛皮及び製品は有害化学物質のアゾ染料とホルムアルデヒドを検査しなければなりません。

全国皮革、毛皮及び製品の輸出基地として、我が市は今回200社以上の企業が制限されました。

今回の品質検査総局が発表した「皮革、毛皮及び製品の有害化学物質の検査強化に関する通知」では、製品をA、B、Cの三つの種類に分け、アゾ染料、ホルムアルデヒドなどの検査項目を追加しました。

統計によると、昨年、我が市の上記3種類の製品の輸出ロットは9600ロットに達し、金額は3.38億ドルを超えました。

全市の検査検疫システムは最近一回毛皮の製品に対しての抜き取り検査の結果、20個の毛皮のサンプルの中で、ホルムアルデヒドの含有量が不合格率は20%であることを示しました。

海寧市の検査検疫部門のサンプリング結果も、388サンプルのアゾ不合格率は1.3%に達した。

知っている限り、私達の市の多くの原料と補助材料企業はもともと不合格の皮革、皮毛及び製品を環境保護染料を強制的に使用することを要求していない非欧州連合国の輸出服に使うつもりです。今回の抜き取り検査の結果が楽観的でない原因の一つです。

出入国検査検疫部門はこのために関連生産企業に対し、早く生産プロセスを改善し、ホルムアルデヒドの含有量を制御して、新しい標準に適応し、輸出検査合格率を高めるように注意します。

また、アゾ染料の使用を禁止する検査はすでにEUの25カ国からすべての輸出国と地域に拡大されました。企業はお客様と契約を締結する時、検査コストを考慮しなければなりません。特にロットが小さく、注文が少ない小型毛皮加工企業は、輸出コストが高くなります。


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